
勤めていた会社を退職した後には、年金保険や健康保険の切り替えなどさまざまな手続きが待っています。しかし、自分の場合はどんな手続きがあるのか、どこに何をしに行けばいいのか理解できている方はほとんどいないでしょう。
この記事では、年金・健康保険を中心とした退職後の手続きについて、ケースごとに分かりやすく解説していきます。結論から言うと、実は、退職後すぐに別の会社に就職する場合は、自分でする手続きはほとんどありません。転職先の会社が手続きを全て代わりに行ってくれるからです。
しかし、転職先が決まっていない場合やブランクがある場合は、年金保険や健康保険の切り替えなど一通りの手続きを全て自分で行わなければなりません。また、今まで給与天引きで徴収されていた税金も自分で納めなければならないのです。
ケースごとに必要な手続きの全体像とそれぞれの詳細をしっかり把握し、漏れなく手続きを済ましておくことが大切です。ぜひこの記事を読み進めながら、必要な手続きを理解していきましょう。
目次
1.【ケース別】退職後に必要な手続き一覧
退職後に必要になる手続きは、ケースごとに違います。まずは以下からあなたの状況に該当するケースを選んでみてください。
ケース | 必要となる手続きの内容 | |
|---|---|---|
退職後、次の会社にすぐに転職する場合 | ➡ | 手続きは転職先が代わりにやってくれる 詳細は、2. 退職後すぐに次の会社に就職する場合の手続き方法をご覧ください。 |
退職後、転職先がまだ決まっていない場合 | ➡ | 自分で市区町村の役場などに赴いて手続きが必要
詳細は、3. 退職後に転職先が決まっていない場合の手続き方法をご覧ください。 |
2. 退職後すぐに次の会社に就職する場合の手続き方法
退職後すぐに次の会社に入社する場合は、退職後の手続きは転職先の会社がしてくれます。
転職先(次の会社)がしてくれる手続き
|
退職した会社からもらっておいた必要書類を、転職した会社に入社後提出するだけで、あとの手続きは会社がしてくれます。
一般的に、転職先に提出する書類(手続きに必要な書類)は以下のようなものです。
書類の種類 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
雇用保険被保険者証 | 労働者が雇用保険に加入した際に発行される証明書 | 退職した会社 |
年金手帳 | 年金に関する情報が記載された手帳 | 退職した会社 |
源泉徴収票 ※求められたタイミングで提出 | 1年間に会社から支払われた給与や賞与などの総額と、納めた所得税の金額が記載されているもの (年末調整までに必要となるケースが多い) | 退職した会社 |
健康保険資格喪失証明書 | 対象者が現在被保険者ではないということを証明するもの | 退職した会社 |
健康保険被扶養者異動届 | 扶養家族がいる場合のみ | 転職先の会社または健康保険組合 |
なお、手続きは会社によって異なるケースがあるため、必ず転職先から「入社時に必要となる書類は何か」確認しておきましょう。また、これらの書類を退職した会社から忘れずに受け取っておくことが必要です。
辞めた会社が書類を用意してくれないなどの事態を避けるためにも、円満退職を心がけることも大切です。
数日だけでも空白期間があるなら、社会保険加入が必要 退職後すぐに転職先で働く場合でも、数日や1週間などブランク(空白期間)が発生する場合があります。例えば3月28日に退職し、次の職場での雇用が4月1日からの場合、3月29日から31日までが空白期間となります。 この空白期間も社会保険(健康保険・年金)には必ず加入しなければならず、以下のような手続きを住民票がある役所で行い、空白期間の社会保険加入を忘れないようにしてください。
|
3. 退職後に転職先が決まっていない場合の手続き方法
退職後に転職先がまだ決まっていない場合や、1カ月以上などブランクが空く場合は、一連の手続きを自分で行う必要があります。
退職後に必要な手続き(すぐに転職しない場合)
|
必要な手続き | 選択肢 | 手続きの申請期限 |
|---|---|---|
年金保険 | ①国民年金保険に加入 | 退職の翌日から14日以内 |
②家族の扶養に入る | 退職の翌日から5日以内 | |
健康保険 | ①国民健康保険に加入 | 退職の翌日から14日以内 |
②任意継続する | 退職の翌日から20日以内 | |
③家族の扶養に入る | 退職の翌日から5日以内 | |
④特定の健康保険組合に加入 | ー | |
雇用保険 | 失業給付金受給申請 | 離職票を受領後できるだけ早めに |
傷病手当 | 資格喪失後の傷病手当金支給を申請 | 労務不能となった翌日から2年以内 |
税金の手続き | 確定申告を行う | 2月16日~3月15日の申請期間 |
ひとつずつ詳しく解説していきます。
3-1. 年金保険の手続き(国民年金加入または扶養)
20~60歳未満の国民は、いずれかの国民年金制度に加入しなければなりません。すぐに別の会社に入る場合はその会社の厚生年金保険に入ることになりますが、ブランクがある場合は国民年金保険に加入するか家族の扶養に入るかを選ぶ必要があります。
①国民年金保険に加入する手続き【14日以内】
市区町村の役所や役場に行って、国民年金窓口で手続きを行います。退職の翌日から14日以内に手続きする必要があります。
国民年金保険加入に必要な書類
|
その後、就職が決まった場合には、就職先の会社に年金手帳を提出して、厚生年金保険の加入手続きをしてもらいましょう。
②家族の扶養に入る手続き【5日以内】
会社を退職後、年収見込みが少なくなる場合で、配偶者(または親など)が厚生年金に加入している場合は、家族の扶養に入って第3号被保険者になることができます。ただし、年収130万円未満であるなどの要件が必要となります。
手続きは扶養する家族にしてもらう必要があり、扶養が必要となってから原則5日以内に手続きが必要です。扶養者の勤務先に、以下書類を提出してもらいましょう。
扶養に入れてもらうために必要な書類
|
扶養者の勤務先によって必要な書類は異なる場合があるので、まずは総務に確認してもらうのが良いでしょう。
3-2. 健康保険(国民健康保険加入・任意継続・扶養に入る)
退職するとそれまで勤務先で加入していた健康保険の被保険者資格がなくなるため、何かしらの手続きが必要となります。退職後は健康保険証が無い状態となり、加入していない間の医療費は全額自己負担となるため、できるだけ早くに手続きするようにしましょう。
選択肢としては、以下の4つがあります。
選択肢 | 申請期限 | 加入場所 |
|---|---|---|
①国民健康保険に加入 | 退職の翌日から14日以内 | 市区町村の役所・役場窓口 |
②加入していた健康保険を任意継続する | 退職の翌日から20日以内 | 加入していた健康保険組合または |
③家族の扶養に入る | 退職の翌日から5日以内 | 扶養してもらう家族の健康保険組合 |
④特定の健康保険組合に加入 | ー | 詳細 |
それぞれの手続き方法について、詳しく説明します。
①国民健康保険に加入する手続き【14日以内】
市区町村の役所や役場に行って、国民健康保険窓口で手続きを行います。退職の翌日から14日以内に手続きする必要があります。
国民健康保険加入に必要な書類
|
国民健康保険料の支払い方法は、口座振替や金融機関での納付などを選べます。
その後、就職が決まって会社の健康保険に加入した場合は、忘れずに国民健康保険からの脱退手続きを行いましょう。
②加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する手続き【20日以内】
勤めていた会社を退職後も、加入していた健康保険を任意継続できる制度があります。この制度を利用する場合は、退職の翌日から20日以内に、加入していた健康保険組合または住んでいる地域の社会保険事務所で任意継続被保険者制度の資格取得手続きをする必要があります。
任意継続被保険者の資格取得に必要な書類
|
この場合の健康保険料は、それまでの負担額の2倍程度(ただし上限あり)となることが一般的です。
③家族の扶養に入る手続き【5日以内】
会社を退職後、年収見込みが少なくなる場合で、配偶者(または親など)が社会保険に加入している場合は、家族の扶養に入ることができます。ただし、年収130万円未満であるなどの要件が必要となります。
手続きは扶養する家族にしてもらう必要があり、扶養が必要となってから原則5日以内に手続きが必要です。扶養者の勤務先に、以下書類を提出してもらいましょう。
扶養に入れてもらうために必要な書類
|
扶養者の勤務先によって必要な書類は異なる場合があるので、まずは総務に確認してもらうのが良いでしょう。
④特定の健康保険組合に入る(フリーランスの場合)
会社を退職後、フリーランスや個人事業主として働く場合、職種によっては国民健康保険以外の保険組合に加入することもできます。
場合によっては国民健康保険に加入するよりも保険料が安くなることがあるため、保険料を確認してみると良いでしょう。例えば「文芸美術国民健康保険組合」では収入が多くても少なくても保険料が一律であるため、収入が多いフリーランスの場合は国民健康保険よりお得です。
職種ごとにさまざまな健康保険組合があり、例えば以下のような団体があります。
名称 | 加入できる職種の例 |
|---|---|
文芸美術国民健康保険組合 | 芸術家、作家、フリーランスデザイナーなどが加入できる |
関東信越税理士国民健康保険組合 | 税理士や税理士事務所の従業員、家族などが加入できる |
美容国民健康保険組合 | 美容業界の個人事業主や従業員、家族などが加入できる |
健康保険組合に入るための要件は個々に設定されているため、まずは問い合わせしてみましょう。
健康保険組合に加入するために必要な書類
|
3-3. 雇用保険の失業給付金受給申請【できるだけ早めに】
失業給付金とは、会社を退職して失業状態となり、なおかつ求職中の人に給付される給付金です。
倒産や解雇など会社都合で退職した場合は、失業手当を申請してから1週間の待機期間後に、失業手当を受け取ることができます。会社を自己都合退社した場合は、1週間の待機期間後、2カ月を経過した後に支給されます。
失業給付金を受け取るためには、住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みを行い、受給資格者であることを認定され、雇用保険説明会に参加する必要があります。
失業給付金を申請するために必要な書類
|
受給条件や金額などを確認するため、離職票が届いたらまずは管轄のハローワークで相談してみましょう。
3-4. 傷病手当金を継続して受給する手続き【2年以内】
傷病手当とは、業務外の病気やケガで働けない場合に健康保険から支払われるものです。傷病手当金受給者の体調が回復せずそのまま退職となった場合は、決められた期間の範囲内で傷病手当金を継続して受給できます。
退職後の支給条件
|
加入していた健康保険組合に傷病手当金支給申請書を送付し、継続して給付を受け取る手続きを行いましょう。
3-5. 税金(住民税・所得税)の手続き
会社に所属している時は毎月給与天引きによって納めていた税金ですが、退職後は自分で納めなければなりません。納めるべき税金は住民税と所得税があり、それぞれ納める方法が異なります。
①住民税を支払う手続き【退職時】
退職後の住民税の支払い方法は、転職時期によって変わります。
◆6~12月に退職した場合
6月1日~12月31日に退職した場合、前年の所得に課された住民税のうち、翌年5月分までの住民税を、一括で支払うか分割で支払うかを退職する会社に伝えます。一括の場合は、退職月の給与や退職金から一括で天引きされ、分割の場合は後日自宅に送られてくる納税通知書で自分で支払います。
◆1~5月に退職した場合
1月1日~5月31日に退職した場合は、前々年の所得に課された住民税のうち5月までに納めるべき残額を、退職時に一括して支払います。
②所得税を支払う手続き【確定申告時】
在職中は、年末調整によって確定した所得税額を月割りにして給与天引きで支払っていた方がほとんどだと思います。しかし退職後、年内に再就職しなかった場合は会社が年末調整してくれませんので、自分で確定申告する必要があります。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を申告し、所得税を計算するための手続きをいいます。手続きをする期間は決まっていて、2月16日~3月15日の申請期間に確定申告書類をまとめて税務署に提出する必要があります。
確定申告で必要となる必要書類
|
4. 退職後の税金(住民税・所得税)についての注意点
ここからは、事前に知っておきたい退職後にかかる税金についての注意点を解説します。
退職後には予想外の税金が請求されることがあります。事前に備えておかなければ、いざ税金が請求されたタイミングで「支払えなくて困ってしまった…」ということになりかねません。
退職後にどんな税金が何に対してかかるのか、しっかり理解しておきましょう。
4-1. 住民税は前年の所得に対して発生する
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの給与を基に、市町村ごとの計算式によって住民税額が決められます。そのため、退職後に無職となり収入がなくなった場合でも住民税は払わなければならないため、注意が必要です。
住民税の金額は自治体によって多少異なりますが、年収300万円の方で年間約12万円、年収500万円の方だと年間約26万円かかります。
また、退職時に退職金を受け取っている場合は、退職金に対しても住民税が課税されるため、さらなる注意が必要です。退職してすぐに退職金を使い果たしてしまわないよう気を付けましょう。
4-2. 退職金にも所得税はかかる
退職時に退職金を受け取った場合、退職金は「退職所得」という区分で、他の所得と分けて特別な計算をして税額が決まります。
退職金にかかる所得税にはかなりの優遇措置がありますが、退職金が高額であれば所得税額もそれなりに大きな額となるため、注意が必要です。
退職金にかかる所得税・住民税の例
|
心配な方は、退職所得に対する所得税がいくらぐらいになるかあらかじめ計算しておくと良いでしょう。控除額や計算方法については、国税庁のサイトを参考にしてください。
5. スムーズな退職後手続きのために退職日までにしておくこと
スムーズに退職後の手続きを進めるためには、退職日までにしっかり準備をしておくことが大切です。
5-1. 会社に返却物を用意しておく【チェックリスト付】
会社に返却しなければならないものを退職日に忘れてしまうと、後日郵送など面倒な手続きが必要となります。事前にチェックし、忘れずに退職日当日に持っていきましょう。
チェック | 返却物の詳細 |
|---|---|
健康保険証 | |
会社から借りているもの(社員証、名刺、制服、パソコン、携帯電話、ロッカーの鍵、事務用品など) |
5-2. 会社から受け取る書類を確認しておく【チェックリスト付】
会社から受け取るべき書類を、退職時に確実に入手することもかなり大事なミッションです。特に、転職先に提出する書類はきちんと入手しておかなければ、新しい職場にも迷惑をかけてしまうことになります。
必ず事前にチェックリストに目を通しておき、退職当日に受け取るようにしましょう。
チェック | 受け取る書類 | 詳細 |
|---|---|---|
雇用保険被保険者証 | 雇用保険手続きの際に必要なもの | |
健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険に切り替える際に必要なもの | |
年金手帳(会社に預けている場合) | 年金制度の被保険者であることを証明するもの | |
厚生年金基金加入員証 | 厚生年金基金に加入していた人に渡されるもの | |
退職証明書 | 退職後に家族の扶養に入る場合に必要なもの | |
離職票 ※後日郵送の場合も多い | 失業給付金を受給する際に必要なもの | |
源泉徴収票 ※後日郵送の場合も多い | 退職した年の確定申告で必要なもの |
離職票や源泉徴収票は、退職日ではなく後日郵送されるケースも多いものです。念のため、いつごろ送ってもらえるか確認しておくと安心です。
5-3. 社内外への挨拶や身の回りの整理を済ませておく
退職にあたり、お世話になった職場に迷惑をかけないためにも、社内外への挨拶や身の回りの整理を済ませておく必要があります。挨拶や整理は退職日当日に行うのが一般的ですが、バタバタしてしまうことが多い一日なので、事前にある程度の準備をしておきましょう。
例えば、挨拶まわりに回れなかった取引先や社内の他部署でお世話になった方への挨拶をメールで行う場合、退職日当日に宛先や文面を用意するのでは間に合いません。事前に下書きメールを用意しておき、当日は送信するだけにしておくと良いでしょう。
また、デスク周りなど身の回りの整理も、退職日前までにある程度終わらせておき、退職日は机や備品の拭き掃除など簡単な工程だけ残しておくと良いでしょう。
退職までの流れについては、「退職までの流れ10ステップを解説!チェックリスト&例文サンプル付」の記事もぜひ参考にしてみてください。
まとめ
この記事では、退職後の年金や保険手続きをメインに、退職後の手続きをスムーズに進めるための情報をお伝えしました。
退職後すぐに次の会社に就職する場合は、自分で行う手続きはほとんどなく、転職先企業が手続きを代行してくれます。しかし、転職までブランクがある場合にはさまざまな手続きがあることが理解できたのではないでしょうか。
正直面倒だと感じてしまうかもしれませんが、国民年金や健康保険の加入は国民の義務ですし、雇用保険の失業給付金申請などもらえるのに給付金をもらわないと自分が損してしまうことになります。少々面倒でも、短期間に一気に終わらせるようにしましょう。




コメント