
「失業保険のための求職活動実績って、インターネット応募でも大丈夫なの?」「応募や面接を辞退しても実績になる?」と求職活動実績に関する疑問を抱く方は多いのではないでしょうか。
この記事では、求職活動実績に関する注意点やインターネット応募のやり方、失業認定申告書の記入例などを詳しく紹介しています。
本記事を読むことで、求職活動実績についての悩みを解決することが期待できます。加えてコロナ禍での対応についても触れているので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
目次
1.失業保険をもらうためには求職活動実績が必要
会社を退職した後、失業保険を受給するためには求職活動実績が必要となります。求職活動実績とは失業認定申告書に記載する内容のことで、今後働く意思があることを示します。
求職活動実績の例としては、企業への応募やハローワークでの窓口相談などが挙げられ「このような求職活動をしています」と客観的に判断できるものです。
失業保険は今後働く意欲がある人のみが対象になるため、失業保険をもらうには求職活動実績を作る必要があるのです。
求職活動実績の必要な回数は、自己都合・会社都合のどちらの退職でも初回認定日までに1回です。それ以降は、認定日までに2回の求職活動実績が必要となります。つまり「企業への応募2件」「ハローワークでの職業相談1回、企業への応募1件」などが当てはまります。
2.求職活動実績はインターネット応募でも大丈夫?
求職活動実績はインターネット応募でも認められます。ここでは、インターネット応募に関する注意点を解説しています。
主な注意点は以下の通りです。
- 面接を辞退:求職活動実績にならない、応募を辞退:求職活動実績になる
- 「電話した」「検索した」「登録した」は求職活動実績として認められない
- 噓の求職活動実績を記入するのは絶対にNG
それぞれ詳しく紹介していきます。
2-1.面接や応募を辞退しても求職活動実績になる?
企業に応募して面接に進んだ場合「やっぱり面接を辞退したい」「応募を辞退したい」ということもあるでしょう。その場合、辞退した分は求職活動実績になるのか気になることと思います。
結論から述べると、辞退したのが面接か応募かによって変わります。
面接を辞退した場合、求職活動実績にならない可能性が高いです。企業の書類選考を通過し、次のステップである面接を辞退すると、本来なら認められるはずの求職活動実績を無効にされる可能性があります。
やむを得ない事情がある場合は仕方ありませんが、なるべく辞退しないように心掛けることをおすすめします。
次に、応募を辞退した場合についてです。応募に関しては、辞退しても求職活動実績として認められます。失業認定申告書には応募を辞退したことを記入する必要はなく、応募の結果の記入欄には「選考結果待ち」と記入すれば問題ありません。
「辞退したのに選考結果待ちで大丈夫なの?」と疑問に思うかもしれませんが、次のような理屈が通るので大丈夫です。応募辞退を伝えたとしても、企業が採用を諦めていない場合もあります。企業から「一度面接をしたい」という旨の連絡がない限りは選考が続いていると考えることができるため、書類上は「選考結果待ち」で問題ないのです。
2-2.求職活動実績として認められないもの
求職活動実績として認められないものには、以下のものがあります。
- ネットで求人検索をした
- タウンワークなどの求人情報雑誌で求人を調べた
- 興味のある企業に連絡をして、空きがあるかチェックした
- 職業紹介所に登録した
- 転職サイト、転職エージェントに登録した
このように「検索した」「登録した」「調べた」だけでは求職活動実績にはなりません。後ほど詳しく紹介しますが「企業に応募する」「ハローワークで職業相談をする」などの行動が実績として認められます。
2-3.インターネット応募(Web応募)の事実確認はされる?
ハローワークでは、求職活動実績の確認をしています。そのため、嘘の求職活動実績を書いてもバレてしまいます。噓の求職活動実績の例としては、実際には企業に応募していないのに「応募した」として記入することなどです。
ただ、インターネットでの応募については応募を証明するものがありません。証明になるものを必要としない代わりに、ハローワークは「求職活動実績について事実確認を行うことがある」と宣言しています。
また、失業保険の認定員はこれまでに数多くの受給資格者を見てきています。「嘘っぽい」と感じる申告書があれば、企業に連絡を入れて「御社にこの方から応募はありましたか?」と確認を行っているのです。
本当に企業に応募さえしていれば大丈夫なので、噓の求職活動実績を記入することは絶対にやめましょう。
3.インターネット応募で求職活動実績を作る方法
インターネット応募は簡単に求職活動実績を作成できるので、おすすめの方法です。ここではインターネット応募で求職活動実績を作る方法を紹介します。
1.転職サイトに登録する
ネット上から企業に応募するために、まずは転職サイトに登録します。

出典:リクナビNEXT
転職サイトは「リクナビNEXT」がおすすめです。求人数は約3万件と豊富である上、求人の約85%はリクナビNEXT独自の求人です。そのため、他の転職サイトにはない求人を見つけられる可能性が高くなっています。
\リクナビNEXTで求職活動実績を作る/
2.興味のある企業を2社選んで応募
応募したいと思える企業を2社選択し、応募しましょう。
応募には履歴書が必要ですが、「リクナビNEXT」で入力した情報がそのまま履歴書になります。そのため、手書きで記入する必要はありません。
3.失業認定申告書に記入する
企業に応募したら、失業認定申告書に記入します。記入方法については、次の項目で紹介します。
4.「失業認定申告書」における求職活動実績の書き方
インターネット応募が済んだら、求職活動実績を記入しましょう。求職活動実績は以下のように記入すれば大丈夫です。

左側の「ア 求職活動をした」に〇を付けて、応募した企業名や応募日を記入します。「応募方法」の欄は「インターネット応募」でも「リクナビNEXT」などの使用した転職サイトを記入しても大丈夫です。
そして職種を記入し、応募したきっかけは「インターネット」に〇を付けます。「応募の結果」は「選考結果待ち」としておけば問題ありません。
5.求職活動実績をすぐに作る裏ワザ
「認定日が近いのに、求職活動実績がまだない!」という時に、実績をすぐに作る方法を紹介します。それは、インターネット応募を活用することです。
これまでも触れてきたようにインターネット応募とは、転職サイトを通して企業に応募する方法のこと。1回応募すれば1回分の実績を作ることができます。インターネット応募なら、自宅にいながらサクッと実績を作ることが可能なので、時間がない時にはピッタリの方法なのです。
詳しい方法については以下のの記事で紹介しています。
5-1.インターネット応募以外で求職活動実績になるもの
インターネット応募以外に求職活動実績になるものは、主に以下のものです。
- ハローワークでの職業相談
- 職業訓練の相談
- ハローワークが開催するセミナー
これらのうちどれか1つを行うと1つの押印がもらえるので、求職活動実績1回とみなされます。企業に応募や面接をしなくても、上記のことを2つ行えば求職活動実績になります。
6.コロナで求職活動実績が免除されることがある?
コロナ禍では、緊急事態宣言による活動自粛を理由に求職活動実績が免除される場合があります。
緊急事態宣言が発令された際には、特例措置がとられます。特例措置の対象者は以下の項目に当てはまる方です。
- 緊急事態宣言発令中の期間が認定期間に1日以上含まれる方
- 郵送による認定証明を受ける方
対象者には、求職活動実績の基準(認定日までに2回以上の求職活動を行うこと)を適用せずに失業保険の給付がされます。
求職活動をせずに失業認定申告書を提出する場合の記入方法は、以下の通りです。

「イ 求職活動をしなかった」に〇を付けて、理由の欄には「新型コロナウイルスの感染拡大のため求職活動ができなかった」と記入しましょう。
まとめ
今回は、インターネット応募での求職活動実績について詳しく紹介しました。
転職サイトを介したインターネット応募は、最短で数分あれば実績をつくれます。認定日までに時間がない場合にもおすすめなので、ぜひ活用してください。




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