
初めての失業保険をもらうにあたり、求職活動実績が認定日までに足りない場合、失業手当がどうなるのかわからず不安になっている方も少なくありません。
結論を先に言うと、実績が足りない場合は不認定になり、失業手当の支給が次回認定日まで持ち越しになります。
今回は、求職活動の実績不足にならない為に下記のような疑問を持っている方に役立つ情報をまとめてご紹介しています。
- 失業保険に必要な求職活動が足りない場合、失業手当はどうなるのか知りたい
- もし不認定になった場合、減額されるか心配なので知っておきたい
- 求職活動実績が足りなず、認定日当日に活動した場合はどうなるか知りたい
最後まで読むことで、求職活動での実績作りに関する不安をなくすことができます。
では、早速見ていきましょう。
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目次
求職活動の実績が足りないと不認定になり支給が次回持ち越しになる

求職活動実績が認定日まで足りなかった場合、不認定になります。
不認定になると直近分の失業手当が給付されず、次回の認定日以降へ給付が延期されます。

上記の画像のように、1回分が無効になるのではなく、給付されるサイクルが4週分、後ろにずれていきます。
不認定になった場合の受給額や認定日の対処法についても見ていきましょう。
実績が足らず、不認定なっても受給額は変わらない
万が一、実績が足らず不認定になってしまった場合、給付される額が減ってしまうのではないかと不安に思う方も多くいます。
不認定になっても、次回以降の給付額は変わりません。
また、給付日数も退職してから1年間有効なので、期間内であれば不認定になっても減ることはありません。
不認定を繰り返してしまうと1年間の受給期間を越えてしまう事がありますので注意しましょう。
認定日に求職活動実績が足りなくてもハローワークには行こう
認定日までに求職活動実績が足りなかった場合でも、ハローワークに行くようにしましょう。
病気や怪我、自然災害等で実績が作れなかった場合は延長してもらえることがあります。
特別な理由がなくても、実績が1つでもあれば求職する意思があるといった証拠になりますし、次回以降に実績を作った際、求職する意思がないといった誤解を解消する事に繋がってきます。
求職活動実績は認定日前日までが対象

失業保険を受給する為に必要な求職活動実績は、認定日の前日までに行った活動が実績となります。
もし、認定日当日に求職活動を行った場合は次回の認定日に必要な実績扱いになるので注意が必要です。
新型コロナウイルス感染症等の影響による給付日数の特例
新型コロナの影響によって退職した場合の特例処置が適用になる方もいます。
引用元:厚生労働省・労働局・ハローワーク
自己都合で対象となる事例は下記のような場合です。
・職場でコロナ感染者が出てしまい、同居人が妊娠や病気を抱えており、感染拡大を防ぐために退職した
上記に該当する場合は、通常の自己都合での退職と異なり3か月の給付制限期間が必要なくなります。
また、給付期間が1年だったものが最大で3年まで延長可能になったり、コロナウイルスに感染し認定日にハローワークに行けない時も事前に電話しておくことで認定日の変更など通常と異なる対応をしてもらえる可能性があります。
詳しく内容を知りたい方は、ハローワークが発行している「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について 」をご覧ください。
コロナ特別処置の特別日数延長は1回でも不認定になると使えなくなる
コロナ特別処置は、気を付けるべきポイントがあります。
認定日に実績が足りず1回でも不認定処理されてしまった場合、コロナ特別処置が適用されなくなり、通常の給付日数に戻ってしまいます。
実績不足が足りないといったことがない様に、認定日まで余裕を持った求職活動を行いましょう。
失業保険をもらうには退職都合によって求職活動の必要実績が異なる

求職活動実績は、自己都合と会社都合によって必要な実績回数が異なります。
| 退職理由 | 初回認定日までに必要な実績数 | 2回目以降に必要な実績数 |
| 会社都合 | 失業手当受給説明会へ参加でOK | 求職活動実績2回 |
| 自己都合 | 失業手当受給説明会へ参加+求職活動実績2回 | 求職活動実績2回 |
上記のように、初回認定日に必要な実績数が異なります。
失業保険を受給する際、初めにハローワークで行われる失業手当受給説明会に参加が必要になります。
会社都合で退職した方は、この説明会に参加していれば最初の認定日までその他の実績は必要なりません。
しかし、自己都合で退職した場合は説明会に参加した後、求職活動実績が2回必要です。
この後、求職活動実績が足りない際の実績の作り方をご紹介していきますので、実績が足りないと思っている方は参考にしてみてください。
前日でも間に合う求職活動実績の作り方

前日に求職活動実績が足りない場合の実績の作り方を見ていきましょう。
求職活動実績の作り方
- WEBの転職サイトで応募する
- 転職エージェントで仕事先を提案してもらう
- ハローワークに職業相談に行く
上記3つの実績作成方法をこの後、個別にご紹介していきます。
急いで2回以上の求職活動実績が欲しい方は参考にしてみてください。
WEB転職サイトに登録して応募する
1つ目の実績作成方法は、WEBの転職求人サイトを使って応募する方法です。
求人サイトの閲覧や会員登録だけでは、求職活動実績とはなりませんので注意しましょう。
2件の求人に応募すれば2つ分の実績となりますので最短で実績を作ることが可能です。
転職エージェントで仕事先を提案してもらう
2つ目は転職エージェントに就職先の提案をもらい、面談を申し込むことで求職活動実績を作る方法です。
転職エージェントは転職サイトとは違い、自分に合った仕事を紹介してくれるサービスなので年収アップを図りたい方やキャリアアップをしたい方に最適です。
面倒な面談日程や面談時の交渉も仲介役として間を取り持ってくれるので営業力やアピールが苦手な方には、オススメのサービスになっています。
詳しい違いを知りたい方は「転職サイトと転職エージェントの違い・使い分けを分かりやすく解説!」にて解説していますので気になる方は参考に見てみてください。
今すぐサービスを使って、とりあえず実績のために応募したいという方はリクナビNEXTが案件が豊富かつ、独占求人も多いのでおすすめですよ!
応募する時は少しでも興味がある仕事に応募するようにしましょう!
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ハローワークに職業相談に行く
3つ目は、ハローワークに職業相談をして実績を作成する方法です。
1回職業相談するだけで実績の1つになるので、ネット知識が少ない方はハローワークの職業相談がおすすめです。
職業相談は就職に関する相談なので、ハローワークで募集されている求人に何人が応募しているかなど質問でも相談になります。
紹介状を出してもらうと必ず面接まで行かないといけないので注意しましょう。
求人応募以外の実績となる求職活動は?

求人以外に実績を作る方法を知りたい方の為に、応募以外の求職活動実績となる活動をご紹介します。
求人応募以外の実績になる求職活動
- ハローワークの講習や民間転職サイトのセミナーに参加する
- 民間企業が行っている企業説明会に参加する
- 職業訓練に参加する
- 就職に必要な資格試験の受験をする
上記の4つの実績作成方法が具体的にどんな内容か見ていきましょう。
ハローワークの講習や民間転職サイトのセミナーに参加する
ハローワークが行っている職務経歴書の講習会やリクルートやマイナビなど民間転職サイトが開催している就職に関するセミナーに参加し、実績を作ることができます。
コロナ禍では会場を設けての開催ではなく、オンライン型のWEBセミナーに切り替えて行っている場合もあるので自宅にいながら求職活動実績を作る事も可能です。
一点注意したいポイントは、就職に関連のないセミナーに参加した場合は実績扱いになりません。
よくある投資や積み立てなどセミナーや著名人の講演会は実績としてカウントされませんのでご注意ください。
もし、手軽に求職活動実績を作りたい場合は転職サイトのリクナビNEXTからセミナーなどに参加することをおすすめしますので、まずはどんなセミナーがあるのか、どんな仕事があるのかを確認してみましょう!
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民間企業が行っている企業説明会に参加する
色々な企業が集まって行う、企業説明会フェアに参加した場合も求職活動実績の1つになります。
主にこの企業説明会は大手求職サイトが主催していることが多いので、情報を知りたい方はリクナビやdodaなど求人サイトで確認する事ができます。
しかし、コロナ禍の影響もあり全国的に開催回数が少なくなっていますので、実績になる方法の1つとして覚えておきましょう。
職業訓練に参加する
求職者の就職の為に必要な職業訓練に参加した場合も求職活動実績扱いになります。
職業訓練に通っている期間は、他の内容とは異なり、2つの求職活動実績を作る必要がないメリットがあります。
全国で職業訓練を行っている内容は異なりますので「ハローワークの職業訓練一覧」で住んでいるエリアで行っている職業訓練を確認してみてください。
就職に必要な資格試験の受験をする
不動産会社に就職する場合に必要な宅建など、就職に必要な国家資格や検定の受験をすることでも実績になります。
受験に関しては開催頻度的にも高くないので、求職活動中に受験した際に実績の1つになるといったニュアンスで覚えておきましょう。
求職活動実績の注意ポイント

求職活動実績が足りない時の注意点をQ&A形式でまとめましたので見ていきましょう。
原則、認定日の変更はできない
実績が足りないので認定日をずらして欲しいという方もいますが、認定日は自然災害でハローワークに行けないなどやむを得ない理由以外で変更してもらうことはできません。
失業手当が毎月受給できるように、認定日までに余裕をもった求職活動をしましょう。
実績にならない求職活動を知っておく事が大切
転職サイトに会員登録や求人を閲覧した、またセミナーに参加申し込みをしただけで出席していない場合は実績になりません。
原則、求職活動は就職する意思があると見受けられる活動が実績になります。
セミナーなどの場合は、参加した際に参加証明書が発行されますので、実績にならない活動をしっかり把握しておきましょう。
嘘の求職活動報告はバレると罰則があるので厳禁
求職活動をしたと嘘が発覚した場合は不正受給となる為、厳しい罰則があります。
罰則は、失業保険で給される給付金の3倍にあたる返金が必要になります。
ハローワークでは抜き打ちでチェックをしていますので、バレないから大丈夫といった甘い考えは持たないようにしましょう。
万が一、不認定になっても罰則ではなく受給時期が4週分送れるだけなので、虚偽の申告はリスクをとる必要はありません。
実績が足りない場合は不認定になるが受給額は減らないのでご安心を!
最後に本記事のポイントをまとまて紹介致します。
- 求職活動実績が足りない場合は、失業手当の給付が次の認定日以降になるが給付額の減額はない。
- 実績が足りない場合は、認定日前日までに転職求人サイトに応募して実績を作るのが一番早い。
- コロナ特別処置は一度不認定になると適用されなくなる。
- 自己都合で退職した場合は、初回の認定日までに実績が2回必要。
- 求職活動実績を嘘をついて申告した場合は、不正受給となり罰則で給付された金額の3倍返金が必要になる
求職活動実績は、家にいながらでも簡単に作ることができます。
その為には、転職求人サイトや転職エージェントにあらかじめ登録しておくことですぐに応募や面談申込ができ、認定日の実績不足を防ぐことが可能です。
登録するサイトは「おすすめ転職サイトを条件別に厳選!全49サイトから最適なサイトが見つかる」を参考にして、求職活動の実績作りに活かしてみてください。
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